子ども医療費助成制度
ネットで子ども医療費助成制度を調べると、各市町村で助成内容が若干変わります。
概要としては「子どもが健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です」と書かれていることが多いですね。
この「健康保険証を使って」と書いてあるので使える場所は「健康保険証を出す場所」とイメージを持たれやすいです。
みなさんはどこで健康保険証を出すでしょうか?
大体の方は、病院、診療所、薬局をイメージすると思います。
実は、訪問看護ステーションも含まれています。
地域にある訪問看護ステーションには、リハビリ職種が在籍しているところも多くあります。
そこに依頼すれば訪問リハビリをこの制度を使って受けることができます。
訪問リハビリのサービスが受けれることを知らない人も多いんだ
ここからは私の住んでいる市の例を挙げていきます。
対象となる方
〇 健康保険加入者
〇 市内に住民登録のある0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども
※所得制限はありません。
申請は所管区の役所で行います。
助成の内容
病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーションなどで、診療、薬剤支給、サービスを受けたときに負担する健康保険の自己負担額から一部自己負担額を控除した額、入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成します。
例えば
健康保険証を使って自己負担額が5000円とします。
子ども医療医療助成制度を使うと4500円の助成金がでるので実際に支払うお金は500円だけになります。
一部自己負担額について
〇健康保険証と子ども医療証を医療機関等の窓口に提示することで、1日あたり最大500円まで(500円に満たない場合は、その金額)の自己負担で受診できます。
〇ご負担いただくのは、同じ医療機関につき、月2日までです。
〇処方先の調剤薬局では、一部自己負担額はかかりません。
〇1か月の自己負担額の上限は2,500円まででそれを超えた分は返還されます。
例1:同じ月に複数の病院を受診した場合
例2:同じ月にひとつの病院(D病院)で入院・通院・歯科を受診した場合(同じ医療機関でも、入院・通院・歯科は別の医療機関とみなします。)
※例2の場合は、1か月の一部自己負担額が3000円となり、1カ月2,500円上限額を超えたので500円は返ってきます。
分からない時は役所で使いたいサービスが対象かどうかを聞けば教えてくれるよ
1.健康保険加入者であり、0歳~18再までの子どもが対象
2.1か月の医療費の上限が2500円(市町村によって違う)
3.訪問リハビリでも使うことができる