事故の加害者になった場合、介護保険の請求が来る場合があります
今回のケースの体験を通して、自転車保険の必要性を感じました。
経緯
今回依頼があった利用者さん(Aさん、80代」)は、買い物へ行く途中で高校生と自転車同士でぶつかり大腿骨を骨折してしまいました。
今回の事故の過失割合は、Aさんが2、高校生が8となりました。
事故後Aさんは病院で手術をされ、1か月後の退院となりました。
高校生は自転車保険に加入していたので、病院の治療費(手術代や入院費は保険で全額カバーできました。
今回、退院後は訪問リハビリを希望されたのでケアマネから私のところへ依頼がありました。
医療保険から介護保険へ
訪問リハビリは介護保険を使ったサービスとなります。
今回Aさんは介護保険の負担割合が1割でした。
通常ならAさんの自己負担は1割で残りの9割は市が負担することになります。
今回はAさんこの自己負担1割も保険会社が出してくれることになりましたので実質は0円で訪問リハビリを利用できます。
事故など加害者がいる場合は市は9割の保険料を加害者に請求できる
自転車や自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則となっています。
市は、加害者が支払うべき介護保険料を立て替えて支払うこととなります。
そこで、第三者行為による傷病届」を市に提出することで、市が後日、加害者に対して介護保険で給付した費用を請求することができます。
自転車保険に加入していなかったら・・・
もしこの高校生が自転車保険に加入していなかったら、Aさんが退院後に使う介護保険サービスのお金も支払うことになります。
例えば訪問リハビリを40分を週2回使うとしたら、毎月5万円近くの請求がくることになります。
さらにデイサービスやヘルパーを利用することになれば請求金額はどんどん跳ね上がっていきます。
そう思うと自転車保険は必要な保険であると今回思いました。
もし家族が自転車に乗ることになれば絶対に保険には入れようと思いました。