今回は男性の育休について調べました。
産休と育休って違い
まず、産休=育休と思っている方も多いのではないでしょうか。
初歩的ながら混同されやすいのですが、産休と育休は全く別の制度です。
産休
これは出産する女性に対しての制度なのでパパになる男性は取ることができないです。
産休は2段階に分かれています。
産前休業
「出産予定日」の6週間前から休めます。
産後休業
出産の翌日から8週間休めますが、本人希望と医師が認めれば産後6週間で職場復帰できます。
育休
男女ともに対象で、原則子どもが1歳(最長2歳)まで、育児のために仕事を休めます。
産休・育休のお金は勤務している健康保険から出ているので「会社員として雇用されている」ことが条件です。フリーランスや自営業者の人は、産休も育休も対象外です。
お金はどれだけもらえるのか
パパが取れる育休。
一番気になるのはお金ですよね。
休業開始~6カ月間は賃金の67%
7カ月以降は50%
が健康保険から支給されます。
手続きは会社の事務を通してやることが多いです。
収入の67%、半年後は50%と聞くとかなり減ると感じますが、育休期間中は、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。
月の給料が30万円で年収360万円の場合は、健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
67%+14%=81%、合わせれば実際は収入の8割程度が育休中にもらえることになります。
額面の月収が30万円なら24万円程度もらえることになります。
①支給額には上限があり、最初の6カ月では約28万円、7カ月以降では約21万円までとなっています。
②支給は育休に入ってすぐにもらえるわけではなく、申請して2カ月後の支給になります。その後は、2カ月ごとにまとめて指定の口座に振り込まれます。
③育休中のボーナスの支給は会社によって違うので要確認を!
正社員じゃなくてもOK
育休は正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パートタイムで働く人でも「雇用」されていれば、取得する権利があります。
ただし、条件もあります。
1年以上今の職場で働いている
1歳以降も継続して雇用される見込み
週3回以上の勤務
まだまだ低い男性の育休取得率
男性の育休は注目を集めていますが、2019年度の育休取得率は、女性は83%、男性は7.48%と圧倒的に低いです。
日本の文化や会社にも男性の育休はまだ浸透していないのも現状です。
昔と違い、核家族が多い日本の家庭環境の中で妻だけが育児するのではく、夫も一緒に参加できる環境が大切です。
私も子どもが生まれたら育休をとろうと思います。